HOME ヒデさんの特訓セミナー めざせ!きき酒師

このセミナーはSAKE王国が誇るきき酒師のヒデさんが、最近数年間の認定試験問題をもとに、合格へのポイントをワンポイント解説するものです。
各回の最後には、正解者の中から抽選でお酒が当たる「腕試しテスト」をご用意していますので、どしどしチャレンジして下さいね。


それでは第4回セミナー
「酒税法について」
の開講です。


●設問1
酒税法上で酒類は製法によって3つに分類される。その3つを挙げよ。

3つ挙げよ、って言われるとかえって難しいっスね・・・。何となくそれらしいのを挙げていくと、醸造酒でしょ、蒸留酒でしょ、あとは何だろう?リキュールかなあ、それともスピリッツかなあ、果実酒・・は醸造酒の仲間か、ん〜絞りきれない!

醸造酒蒸留酒までは合ってますけどね。あと一つは「混成酒」です。
この際ですから少々詳しく定義してみますと:

  1. 醸造酒:糖質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させ造ったもの
  2. 蒸留酒:上記のようにして造った醸造酒を蒸留させたもの
  3. 混成酒:蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの


ですからジン・ウォッカ・テキーラ・ラムなどのスピリッツは「蒸留酒」、コアントロー・カルーア・カンパリ・カシスなどのリキュールはどれも「混成酒」の中に含まれる訳ですね。


●設問2
酒税法上で酒類は10種類に分けられ、さらにその中に11品目に小分けして分類されている。空欄に該当する語句を下記語群より選び記号で答えよ
種類 品目 主な原料
1.清酒(日本酒) 米、米麹
2.  「1」 アルコール、糖類、有機酸、「2」
3.焼酎(ホワイトリカー) 1 「3」
アルコール含有物 特に原料は問わない
2 乙類 
(本格焼酎) 穀類の麹及びデンプン質原料
(泡盛) 「4」を使用
4.みりん (本みりん) 「5」、米麹、焼酎
(本なおし)
5.ビール 麦芽、「6」
6.果実酒(薬剤、薬用、「7」 3 果実酒 果実(強壮剤を原料の一部に使用)
4 「7」
7.ウイスキー類 5 ウイスキー 発酵させた穀類
6 「8」 果実
8.スピリッツ類 7 スピリッツ 糖類、デンプン質、アルコール含有物
8 原料アルコール
9.「9」(薬用酒、薬味酒、白酒) アルコール含有物及び糖類
10.雑酒(濁酒) 9  「10」 「10」は麦芽、ホップ、アルコール
10 粉末酒 粉末酒は酒類とデキストリン
11 その他の雑酒

A.甲類 B.ホップ C.発泡酒 D.合成清酒 E.もち米 F.アミノ酸
G.甘味果実酒 H.ブランデー I.リキュール J.黒麹菌

3つに分類したばかりなのに、次は10種類ですかあ?でも語群があるから何とかなるかも。「1」は何だろう?清酒の次だから「D.合成清酒」かなあ。でも原料「2」は分かんないからとりあえずパス。「3」は「A.甲類」、「4」は泡盛の原料だから「J.黒麹菌」。「5」は本みりんの原料だから「E.もち米」、「6」はビールの原料だから「B.ホップ」でしょ。「7」は果実酒の一種だから「G.甘味果実酒」、「8」はウイスキーに近い存在だから「H.ブランデー」。「9」は分かりにくいけど、「10」は原料がビールに似てるから「C.発泡酒」、ということは「9」は「リキュール」。じゃあ残った「F.アミノ酸」が「2」ですね。よしっ、この問題は自信あるぞ。

正解は「1」D、「2」F、「3」A、「4」J、「5」E、「6」B、「7」G、「8」H、「9」I、「10」C。おやおや全問正解ではありませんか。少しは分かって来たようですな。
もう少し補足すると、それぞれの分類における「その他の規定」として

  • みりん:エキス分16度以上と未満
  • ビール:麦芽の重量が2/3以上であること
  • スピリッツ類:エキス分が2度未満
  • リキュール類:エキス分が2度以上

というのがありますので、参考までに。


解 答
種類 品目 主な原料
1.清酒(日本酒) 米、米麹
2.合成清酒 アルコール、糖類、有機酸、アミノ酸
3.焼酎(ホワイトリカー) 1 甲類
アルコール含有物 特に原料は問わない
2 乙類 
(本格焼酎) 穀類の麹及びデンプン質原料
(泡盛) 黒麹菌を使用
4.みりん (本みりん) もち米、米麹、焼酎
(本なおし)
5.ビール 麦芽、ホップ
6.果実酒(薬剤、薬用、甘味果実酒 3 果実酒 果実(強壮剤を原料の一部に使用)
4 甘味果実酒
7.ウイスキー類 5 ウイスキー 発酵させた穀類
6 ブランデー 果実
8.スピリッツ類 7 スピリッツ 糖類、デンプン質、アルコール含有物
8 原料アルコール
9.リキュール(薬用酒、薬味酒、白酒) アルコール含有物及び糖類
10.雑酒(濁酒) 9  発泡酒 発泡酒は麦芽、ホップ、アルコール
10 粉末酒 粉末酒は酒類とデキストリン
11 その他の雑酒

●設問3
正しいものには○、誤っているものには×をつけよ
  1. 酒類とはアルコール分1度以上の飲料を言うため、アルコール分0.5度だとアルコールとは呼べない
  2. 米一粒たりとも使用しなくても、合成清酒と名乗れる
  3. 清酒の定義の中で共通して言える事とは「必ず米を使用する事」だけである
  4. 特定名称酒は9つに分けられる
  5. 米100%使用していても、精米歩合75%の場合、表示はすべて普通酒になる
  6. アルコール添加量が白米総重量の20%以内の場合に該当する呼称としては、本醸造、普通酒、大吟醸、吟醸酒が挙げられる
  7. ラベルに原料米を表示する場合、その使用割合は75%以上でなければならない
  8. 精米歩合が35%でも純米酒表示は可能である
  9. 「あらばしり」「斗瓶囲い」「にごり酒」「中汲み」等の表示は「清酒の製法品質表示基準」において定められている
  10. 現在、日本酒はアルコール度数の差によって酒税率が変わる

1は言葉通りに解釈して「○」。2は清酒と呼ぶ以上せめて米一粒は使ってほしいから「×」。3は米だけじゃなく麹も必要だから「×」かなあ。4は純米大吟醸/大吟醸/純米吟醸/吟醸/特別純米/純米/特別本醸造/本醸造・・8つの他にあったっけ?古酒は入るかなあ?いや「×」にしとこう。5は純米酒の精米歩合は70%以下のはずだから「○」。6、7は分かんないからどっちも「○」。8は醸造用アルコールが入ってないと仮定すれば「○」。9は最近よく見る表示だけど、そんな堅苦しい基準に沿ったものと思えないから「×」。10はアルコール20度の原酒と15度前後の清酒で税率が変わると思えないので「×」。どうです?結構イイ線いってるんでは?

正解は1)○、2)○、3)×、4)×、5)○、6)×、7)×、8)○、9)×、10)○。

2の合成清酒については、設問2で見たように主な原料がアルコール、糖類、有機酸、アミノ酸と規定されているだけ。米一粒たりとも使用しなくても名乗れるんです。だから「○」6は吟醸酒、本醸造酒に使用できる醸造アルコール量は白米の重量の10%以下に制限されているから「×」、7は原料米の使用割合が50%を超えると表示できるので「×」です。10は残念ながら「○」です。ということで正解率は6割。合格ラインぎりぎりといった所ですなあ。

  1. 酒類とはアルコール分1度以上の飲料を言うため、アルコール分0.5度だとアルコールとは呼べない
  2. 米一粒たりとも使用しなくても、合成清酒と名乗れる
  3. ×清酒の定義の中で共通して言える事とは「必ず米を使用する事」だけである
  4. ×特定名称酒は9つに分けられる
  5. 米100%使用していても、精米歩合75%の場合、表示はすべて普通酒になる
  6. ×アルコール添加量が白米総重量の20%以内の場合に該当する呼称としては、本醸造、普通酒、大吟醸、吟醸酒が挙げられる
  7. ×ラベルに原料米を表示する場合、その使用割合は75%以上でなければならない
  8. 精米歩合が35%でも純米酒表示は可能である
  9. ×「あらばしり」「斗瓶囲い」「にごり酒」「中汲み」等の表示は「清酒の製法品質表示基準」において定められている
  10. 現在、日本酒はアルコール度数の差によって酒税率が変わる

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